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著作権とは?

著作権法で保護される「著作物」とは何でしょうか?

「著作物」については、著作権法2条1項1号で規定されています。具体的には、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます。

「著作物」の具体例として、どんなものがありますか?

著作物の具体例については、著作権法10条に規定があります。
但し、あくまでも例示ですので、これに限定される訳ではありません。

言語の著作物 :講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
音楽の著作物:楽曲、楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
美術の著作物:絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置など(美術工芸品を含む)
建築の著作物 :芸術的な建築物
地図、図形の著作物:地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
映画の著作物:劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの「録画されている動く影像」
写真の著作物:写真、グラビアなど
プログラムの著作物:コンピュータ・プログラム

「著作権」とは何ですか?

著作権」には、人格的利益(精神的に傷つけられないこと)を保護するための「著作者人格権」と、財産的利益(経済的に損害を受けないこと)を保護する「著作権(財産権)」の2つがあります。