企業法務担当者様向けブログ

私文書の契約書を真正に成立させるカギは「作成名義人の印章」

  • 「公文書」とは、国又は地方公共団体の機関、又は公務員がその職務上作成した文書です。
  • 「私文書」とは、公文書以外の、民間個人・民間企業法人が作成した契約書などの文書の総称です。

契約書が公文書である場合

直ちにその契約書が真正に成立したものと推定されます。(民事訴訟法第228条2項)。
※ただし、あくまで推定なので、反証によって契約書の真正が覆される恐れがあります

契約書が私文書である場合

文書の作成者の署名または押印がなされ、かつその署名または押印が作成者の意思に基づいている場合には、その契約書の成立の真正が推定されます(民事訴訟法第228条4項)
※ただし、あくまで推定なので、反証によって契約書の真正が覆される恐れがあります

「本人の意志に基づく」ということはどうやって判断するの?

判例理論により、文書中の印影(押印したときに、紙の上に残った跡)が、作成名義人の印章(はんこ)による場合には、その押印が本人の意思に基づくという事実上の推定が働くと解釈されています(最高裁昭和39年5月12日判決参照)。
つまり、文書中に作成者の印章による印影があれば、反証のない限り、その文書が真正に成立したものと認められます。

「作成名義人の印章」の立証として有効となるのが印鑑証明書であり、このため、重要な契約書には実印が用いられることになります。
実印とは:住民登録をしている市区町村の役所や役場に、登録申請し、受理された印鑑のこと。