企業法務担当者様向けブログ

「配転」について~同じ部署内は?海外出張は?従業員は拒否できる?~

配転とは?

配転とは、職務の変更(配置転換)または勤務場所の変更(転勤)のことをいいます。

このうち、同じ部署内での一時的な職務変更や出張については、会社がもともと持っている指揮命令権(労働者に対して業務上の指示を行う権限)の範囲内の事項と考えられます。

また、一時的な部署異動(「派遣」や「応援」等)については、やや大きな労働条件変更になるので就業規則に根拠規定(規則の為の裏づけ)を設けている例もあります。

更に、海外出張の場合、長期化かつ、従業員の不利益が大きくなる可能性があるので、就業規則上の根拠規定(規則の為の裏づけ)がなければ、従業員の同意なしに命令することはできないでしょう。

就業規則に記載されている「配転」について

配転に関する事項は、通常は「事業所の労働者の全てに適用される制度」であるので、就業規則の必要記載事項に含まれると考えられます。(労働基準法89条10号)

【配転に関する従業員の同意について】
配転は、本来は従業員の同意が必要ですが、就業規則に配転に関する条項があれば、それに基づく配転命令には、従業員は原則として従うことになります。

【配転は拒否することができる】
多くの就業規則では、配転を拒否する正当な理由(配転命令が法律に違反したり、権利の濫用であったりすること)があれば配転命令を拒否することができると定められています。

【就業規則よりも個別の合意(特約)が優先されます】
採用の前後で、従業員と会社との間で個別に、職務内容や勤務場所を限定する合意をしている場合には、仮に就業規則に配転条項があったとしても、その個別の合意(特約)が優先されます。

【会社の義務としての配転】
会社の義務として、配転をする場合もあります。
従業員の健康診断の結果を受けて、配転の必要があると認めるときは、その従業員の実情を考慮して、就業場所や作業の変更など、適切な措置をとらなければなりません。
(労働安全衛生法66条の5第1項)