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売買契約に関する契約書作成の注意点~納期に遅れてしまったときのことを考えましょう~

契約書に定めた納期に遅れた場合は、履行遅滞として債務不履行となります。買主としては、遅延による損害を少しでも軽減するような取り決めをしておくことが望ましいです。

では、具体的にどのような規定を設ければよいのでしょうか。

①報告義務

売主に対し、どの程度遅れるのかという情報をできるだけ早い時点で報告させます。早い時点で分かっていれば、工程の変更や、一時的に他社から調達するなど、善後策をとれるからです。

②違約金

もし履行遅滞となってしまった場合は、損害賠償請求が可能ですが、損害額の立証はとても難しいものです。あらかじめ、遅延損害金についての定めを設けておくと良いでしょう。ここで定めた損害金の額を裁判所は増減することができません(民法第420条第1項)。

また、目的物の納入の遅延が重大な影響を及ぼす場合には、売主に対して強く催促する必要があります。この場合は、損害金に関する規定について「違約罰」であることを明記して多めの金額を定め、実際に発生した損害については、民法第416条により別途請求し得ると明記するといった対策が考えられます。

しかし、これらの規定があまりにも過酷であると評価されるような場合には、公序良俗違反(民法第90条)として全部又は一部の範囲で無効とされる可能性があることに注意してください。