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将来債権を目的物とする契約での注意点~契約時によく検討しないと無効になってしまう?!~

将来債権について、裁判所は、特段の事情の認められる場合には公序良俗違反などにより契約の効力の全部または一部が否定されることを認めています(最高裁 平成11.1.29)。

ここにいう特段の事情が認められる場合の例として

・契約時における譲渡人の資産状況

・契約当時における譲渡人の営業等の推移に関する見込み

・契約内容

・契約が締結された経緯

等を総合的に考慮し、将来債権譲渡契約について、期間の長さ等の契約内容が譲渡人の営業活動等に対して社会通念に照らし相当とされる範囲を著しく逸脱する制限を加え、又はほかの債権者に相当な不利益を与える場合を挙げています。

契約締結に際しては、譲渡人の資産状況などについて総合的に調査したうえで検討する必要があります。

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