企業法務担当者様向けブログ

<育児・介護休業> 小学校就学前の子を養育する従業員が利用できる制度

小学校就学前の子を養育する従業員が利用できる制度があります。

子の看護休暇

病気やけがをした子の看護や、子の予防接種又は健康診断受診のための休暇制度です。小学校就学前までの子が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

法定外労働の制限

従業員が申し出た場合には、事業主は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはなりません。

深夜業の制限

従業員が申し出た場合には、事業主は、その従業員を深夜(午後10時から午前5時)において労働させてはなりません。

事業主の努力義務

事業主は、①フレックスタイム制度、②時差出勤の制度、③事業所内保育施設の設置・運営その他これに準ずる便宜の供与、のいずれかの措置を講ずるよう努めなければなりません。(努力義務)