企業法務担当者様向けブログ

<服務規律>就労請求権をめぐって

労務提供は従業員の権利でもある??

自宅待機命令が出されたとき、場合によっては、従業員のほうが、就労させるよう求めてくる可能性もあります。そこで、出社して労務に従事することは、従業員の義務であるだけでなく権利でもあるのかが問題となります。例えば、健康で就労が可能であるにもかかわらず、会社の都合で自宅待機を命じられた場合、この点が問題となる可能性があります。

この点、従業員には就労請求権がないのが原則と考えられています。ただし、労務を実際に提供することに特別の合理的な利益があるような場合には、例外的に就労請求権は認められます。

労務提供を拒否するなら、賃金を支払う必要あり

ただし、就労請求権と賃金請求権は別の問題であり、会社は従業員が労務に従事することを拒否できるとしても、その場合には、賃金を支払わなければなりません。逆に言えば、会社は、賃金さえ支払っていれば、従業員を出社させず自宅に待機させておくことができるのです。