企業法務担当者様向けブログ

懲戒処分を課す前に留意すべき点

非違行為との均衡を厳格にチェック

実際の就業規則においては、複数の懲戒処分を同時に併科することを定めている例もあります。このような併科は、処分が重くなりすぎる危険性もあるので、非違行為との均衡を厳格にチェックする必要があるでしょう。均衡を欠く場合は懲戒権の濫用と判断されます。

処分規定のおき方に注意

また、懲戒処分を受けた者を教唆したり、幇助したりした従業員に懲戒処分を課すことが定められている例も少なくありません。この教唆や幇助行為は、それ自体が懲戒事由に該当することが多いと考えられるので、刑罰を想起させるような教唆・幇助処分規定はおかない方がよいでしょう。

プライバシーへの配慮

懲戒処分の社内での公示を定めている就業規則も多数ありますが、被処分者のプライバシーへの配慮も必要です。被処分者の名前は伏せて、非違行為と課された処分内容を公表するに留めた方がよいでしょう。