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経歴詐称は懲戒事由になり得ます!

経歴詐称は、企業秩序の維持に関係する場合には、その限りにおいて、懲戒事由に該当するといえます。最終学歴は、通常は重要な情報であるので、それを詐称した場合には懲戒解雇となり得ます。それは、逆詐称(学歴を実際より低く詐称する)の場合も同じです。