企業法務担当者様向けブログ

受領を拒まれたら?②~供託と自助売却制度の弱点~

売主の引渡義務を免れる方法として、前回、商法第524条で定められている供託自助売却について説明しましたが、これらには次のような弱点があります。

まずこの場合の供託については、動産の供託は法務大臣指定の倉庫業者又は銀行が供託所となります(供託法第5条1項)。しかし、指定されている倉庫は全国に22箇所しかありません。原材料など一般の倉庫の保管には適さない目的物もあり、簡単に供託するというわけにはいかないでしょう。

自助売却ですが、売主は事前に買主に履行の提供をして、相手方を遅滞に付す必要があり、さらに必ず競売に付さなければなりません。これでは機動性に欠いています。

では、実際どうしたら良いのでしょうか?次回ご説明します。