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下請法の規制の内容~親事業者の義務と禁止行為~

下請法は下請業者を守るために、下記のように親事業者の義務と禁止行為を定めています。

契約書の作成にも関わる大変重要な規制です。

親事業者の義務

①発注書面の交付義務(下請法第3条)

②取引書面の作成・保存義務(同法第5条)

③下請代金の支払期日を定める義務(同法第2条の2)

④遅延利息の支払義務(同法第4条の2)

親事業者の禁止行為

①受領拒否の禁止(同法第4条第1項第1号)

②支払遅延の禁止(同法第4条第1項第2号)

③下請代金減額の禁止(同法第4条第1項第3号)

④受領後の返品の禁止(同法第4条第1項第4号)

⑤買いたたきの禁止(同法第4条第1項第5号)

⑥強制購入・強制利用の禁止(同法第4条第1項第6号)

⑦報復措置の禁止(同法第4条第1項第7号)

⑧原材料等の代金の早期決済の禁止(同法第4条第1項第8号)

⑨割引困難な手形の交付(同法第4条第2項第2号)

⑩不当な経済上の利益の提供の要請の禁止(同法第4条第2項第3号)

⑪不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止(同法第4条第2項第4号)

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