解雇予告と解雇の効力について

解雇予告のルール 解雇の予告期間は30日(労基法20条)ですが、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金が支払われなければなりません。ただし、一日について平均賃金を支払った場合においては、予告の日数を短縮す…

著作物の第4の要件「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること

著作物は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要します。 これは著作者の知的活動の現れであるか否かを求めた要件です。高度な芸術的・学問的価値や経済的価値までは求めていません。 また、技術的、実用的に優れて…

解雇が権利濫用とならずに有効になるには?

解雇には合理性が必要です! 民法上、会社は、期間の定めのない労働契約を締結している従業員(正社員)について、14日の予告期間をおけば自由に解雇をすることができます。労基法の制定後は、予告期間は30日にまで延長されましたが…

著作物の第3の要件「表現したもの」であること

著作物は表現したものであることを要します。 著作者の内部に留まっているアイディアや表現の背後にある思想又は感情そのものは著作物とはいえません。作者独特の画風も、技法であり著作物ではありません。 アイディア、思想や感情など…

著作物の第2の要件「創作的に」表現したもの

著作物は創作的に表現したものであることを要します。作品に何らかの知的活動の成果が必要とされますので、他人の創作物の単なる模倣では著作物にはあたりません。 ここでいう創作は、特許等で要求されるような厳格な新規性を要求してい…

契約期間途中での解雇は有効?

労働契約に期間の定めのある場合には、期間の満了まで契約当事者は契約を維持しなければならないというのが原則です。ただし、民法628条は、「やむを得ない事由」がある場合には、ただちに契約を解除することはできるとしています。こ…

整理解雇 4「要件」から4「要素」へ

経営上の理由により人員削減の手段として行われる解雇を整理解雇といいます。整理解雇の場合、特に次の4つの要件を考慮して解雇権濫用となるかどうかの判断をするべきものとされてきました。 1.人員削減の必要性があること 2.解雇…

解雇権の濫用 ―原則と例外の転換ー

解雇権濫用法理は、「本来は解雇自由の原則を基礎としながら、それが例外的に権利濫用となる」という法理でした。しかし、最高裁の解雇を無効と判断したある判例により、終身雇用を前提としている正社員に対しては、「簡単には解雇を有効…

著作物の第1の要件「思想又は感情の表現」

著作物は「思想又は感情」を表現したものであることを要します。著作者の精神的活動の表現であることが必要ということです。 例えば、単なる事実の羅列等は思想又は感情の表現したものとはいえませんので、著作物にはあたりません。

<解雇>就業規則に記載されていない事由による解雇の効力は?

解雇事由について、就業規則に記載されている以外の事由に基づく解雇はできないという考え方と、就業規則の解雇事由に該当する事実がなくても、客観的に合理的な理由があれば解雇はできるとする考え方とがあります。もっとも、就業規則に…