企業法務担当者様向けブログ

著作物の第3の要件「表現したもの」であること

著作物は表現したものであることを要します。

著作者の内部に留まっているアイディアや表現の背後にある思想又は感情そのものは著作物とはいえません。作者独特の画風も、技法であり著作物ではありません。

アイディア、思想や感情などが表現されたときに著作物といえるのです。例えば、練習方法などのアイディアは著作物ではありませんが、その練習方法を解説した本等は著作物と成り得ます。

この「表現」とは、映画の著作物(後日解説致します)を除き、印刷や録音などをして有形的に固定されている必要はありません。講演や即興演奏などのように無形的な表現であっても著作物です。

Tagged on: ,