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言語の著作物(著作権法10条1項1号)とは?

小説、脚本、論文、詩歌、俳句、随筆、マニュアルなど文字で表現されたものや、講演、説教、テーブルスピーチなど口頭で伝達されるものを含めて言語の著作物といいます。

ただし、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物に該当しません(著作権法10条2項)。人事往来や死亡記事など、単に社会現象等を文章化したものは、誰が書いても同様になりやすく、保護の必要性に乏しいですね。

また、著作物の題号(タイトル)については、通常は著作物とは考えられていません。では、簡単な単文はどうでしょうか?これは判断に迷うところです。標語やキャッチコピーなどは俳句と比較して創作性が低く、単文であることから著作物には含まれないと一般的に解されていますが、あるスローガンを著作物であると認めた判例があります(東京高裁平成13年10月30日「交通安全スローガン事件」)。著作物の限界事例について参考になる判例です。

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