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舞踊又は無言劇の著作物(著作権法10条1項3号)

日本舞踊、バレエ、パントマイムなどが該当します。思想又は感情を身振りや動作により表現していますね。

ただし、これらの「振り付け」自体が舞踊又は無言劇の著作物なのであり、著作権者は振付師です。振り付けを演じる行為そのものは実演にあたります。実演は著作隣接権である実演家の権利としての保護を受けます。