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建築の著作物(著作権法10条1項5号)とは?

宮殿、城、寺院、凱旋門、橋、塔、庭園等の建造物については、建築美を創作的に表現したものであれば、著作物に該当します。

すべての建築物が対象となるわけではないことに注意して下さい。ありふれたビル、規格化された住宅等の芸術的要素の乏しいものは、著作権法による保護は認められません。知的活動によって創作された建築芸術と評価されるような建築に著作物性が認められます。

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