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著作権法の保護を受けない著作物がある?!

著作物であっても、国民の権利義務に関わり何人も自由に利用することが必要な著作物については、公益的観点から著作権法上の保護を受けないこととしています(著作権法13条各号)。著作権法13条は権利の目的とならない(保護を受けない)著作物を限定的に列挙しています。

①憲法その他の法令(著作権法13条1号)

憲法、法律、条約、政令、省令及び地方公共団体の条例等は保護の対象にはなりません。たくさんの書籍やこのサイトでも条文を掲載していますが、著作権法違反にはなりませんね。

②国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの(著作権法13条2号)

告示、訓令、通達の他、通知、照会・回答、行政機関の交換文書等の公文書は保護の対象にはなりません。ただし、行政庁が作成したものでも、白書や報告書は保護を受けます。

③裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの(著作権法13条3号)

裁判所の判決等、特許審判、行政不服審査等の審決等は保護の対象にはなりません。

④前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの(著作権法13条4号)

一般人の作成した翻訳物などは著作権法の保護対象となりますので注意して下さい。