企業法務担当者様向けブログ

職務著作の要件 ④法人の著作名義の下に公表するものであること

法人が著作者となるためには、自己の名を著作者として表示する必要があります。例えば、「著者:○○株式会社」、「制作著作:○○株式会社」、「この作品の著作権は、○○株式会社に帰属します」等のような表示です。

従業員の氏名を著作者として表示した場合は、公表する著作物の著作者は従業員です。法人は著作者とはなりませんので注意しましょう。

 

未公表の著作物については誰が著作者になるのでしょう?

未公表の著作物についても、法人名義による公表を予定しているものは本要件をみたすと考えられます。