映画の著作物の作成には多くの人が関わることも多いのですが、著作者とは誰になるのでしょうか?著作権法は次のように規定しています。
「映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定(15条職務著作)の適用がある場合は、この限りでない。」(著作権法16条)
映画の著作物の創作関わる人全員を著作者としてしまうと、権利関係がとても難しくなり、流通や利用の妨げになってしまいます。そこで著作権法は「全体的形成に創作的に寄与した者」を著作者としています。
「全体的形成に創作的に寄与した者」とは、一貫したイメージをもって映画制作全体に参加している者を意味します。助監督やカメラ助手など部分的に創作的寄与をしているにすぎない人達はここには含みません。
なお、職務著作の規定が適用される場合は、著作者は映画製作会社となります。