企業法務担当者様向けブログ

<個別労働紛争>裁判所以外の機関における紛争処理制度③

前回に引き続き、裁判所以外の機関における紛争処理制度のうち、今回は労働委員会についてです。

労働委員会は、従来、集団的労働紛争(労働組合と会社間の労働関係紛争)について、紛争解決にあたってきました。

しかし、平成13年成立の個別労働紛争解決促進法により、多くの地方公共団体において、都道府県労働委員会*が個別労働紛争のあっせん等も行うようになりました。(東京都、兵庫県、福岡県を除く。東京都では東京都労働相談情報センターがあっせんをしています。)

また、中央労働委員会**は、都道府県労働委員会に対して必要な助言・指導をすることができるようになりました。

なお、手続の利用は無料です。

 

*都道府県労働委員会・・・都道府県の機関

**中央労働委員会・・・国の機関、厚生労働省の外局