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上演権・演奏権(著作権法22条)

上演とは、自分が創作した脚本による演劇や振り付け等を公に演ずることをいい、上演権は、他人が許可無く公に上演することを禁止できる権利です。

演奏とは自分が創作した音楽を演奏することや、歌唱のことです。演奏というと楽器演奏を思い浮かべますが、歌唱も含みますので注意してください。演奏権とは、自分が創作した音楽を他人が許可無く公に演奏することを禁止する権利です。

上演や演奏は生の上演や演奏だけではありません。例えば、演奏を録音したCD等を再生する行為も含みます。また、上演、演奏を電気通信設備を用いて伝達することも含みます(著作権法2条7項)。

「公に」とは?

上演権・演奏権は「公衆に直接…聞かせることを目的として」と規定されています。公衆とは、不特定または多数の人という意味です。

現実に人が集まっていなくても公に上演・演奏したことになります。例えば、ライブハウスや路上ライブで不特定の人を前に演奏すれば、お客さんが1人であっても公の演奏です。目の前にお客さんがいなくても、別の場所にいる聴衆に向けて流す場合も含むと考えられています。特定の人に対してであっても多数の前で演奏すれば「公に」をみたします。

「公に」をみたさない場合としては、例えば、母親が子守歌を歌う、芝居の練習の演技等が挙げられます。