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貸与権(著作権法26条の3)

貸与権とは、自己の創作した著作物の複製物を公衆に貸与する権利です。「複製物」のみが対象ですので、譲渡権と異なり原作品は対象ではありません。レンタル店が許諾を得ずにCDやDVD、ゲームソフト、本等を有料で貸し出すと侵害にあたります。レンタルショップが有料でCDや本を貸し出すことができているのは、著作権管理団体に対して、金銭を支払っているからです。CDのレンタル等が当たり前となった現代において、私達にとても身近な権利といえます。

貸与権の対象は、レコード、CD、DVD、書籍、雑誌等です。映画の著作物については頒布権の中に貸与を含むため、この貸与権の対象とはなりません。

貸与権は昭和50年代の貸しレコード店の出現に伴って、昭和59年に制定されました。制定されてからしばらくの間、書籍と雑誌については貸与権の対象ではありませんでしたが、平成16年の著作権法改正により、書籍と雑誌も対象となりました。

また、「貸与」という名目を使用していない場合でも、例えば買戻特約付譲渡など、貸与と同等の使用権原を取得させる行為も貸与とされています(著作権法2条8項)。