企業法務担当者様向けブログ

誰が著作隣接権者となるのでしょうか?③放送事業者

放送とは、公衆に同一の内容が同時に受信されることを目的として無線通信の送信を行うことで、放送事業者とは、放送を業として行う者です。具体的には、NHKや民法各局などのことです。

放送事業者の権利

放送事業者は下記の権利を有します。

・複製権・・・放送に係る音または影像を録音・録画し、または写真などにより複製する権利を有します。写真による複製とは、テレビ画面を写真撮影して複製することです。

・再放送権及び有線放送権

・送信可能化権

・テレビジョン放送の伝達権・・・テレビ放送を、影像を拡大する装置を用いて公に伝達する権利を有します。