企業法務担当者様向けブログ

制限規定の具体例 ⑦インターネット取引に関する制限

現在はネットオークションやネットショップなどを利用して、インターネット上で物の売り買いをするのが当たり前になりました。商品を売りたい場合、目の前にいない相手に商品を伝える手段として、商品の画像をサイトに載せることが多いと思います。

この商品が絵画や写真などの著作物である場合、著作権者の許可なく載せてもよいのでしょうか?

もし、絵画作品などの所有者や所有者から委託を受けた販売業者が許諾なしに著作物の画像を掲載できないとなると、インターネット取引に支障が出ます。そこで、2009年に著作権法改正がなされ、絵画や写真作品の売主は著作権者の許諾なく商品のサムネイル画像をサイト上に掲載できるようになりました(著作権法第47条の2)。

ただし、著作権者の経済的利益を阻害することがないよう、画像の掲載には下記のような制限があります。

・図画として複製を行う場合、大きさが50平方センチメートル以下であること

・デジタル方式の場合、画素数が32400以下であること、DRM(画像をダウンロードできなくしている等技術的保護手段)をかけている場合には、画素数が90000以下のものであること

一方、著作物ではないもの、例えば文具などの実用品の写真の掲載は自由です。ただし、たとえ商品が実用品であっても、他人が撮影した商品の写真を掲載することは著作権侵害にあたることもあります。商品の写真の掲載には十分注意しましょう。