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著作権の保護期間の例外 ②団体名義の著作物

次に、法人などの団体が著作者として表示されている場合、保護期間はどうなるのでしょうか。

法人は、自然人のように死期を基準とした保護期間の計算ができません。そこで、法人など団体名義で公表された著作物は、著作物の公表時を基準とし、公表後50年間保護されることとされています(著作権法53条)。

ただし、創作後50年の間に公表されなかった場合は、創作後50年で著作権は消滅します。