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写真の著作物の保護期間

写真の著作権は、原則どおり、著作者の死後50年経過時に消滅します(著作権法51条2項)。

これについて、平成8年改正前の著作権法は旧55条において、公表後50年(創作後50年以内に公表しなかったときは創作後50年)と定めていましたが、改正によって削除され、原則どおりの保護期間に延長されることとなりました。