企業法務担当者様向けブログ

これって訪問販売?~販売場所の条件とキャッチセールス~

一般的に訪問販売というと、自宅へセールスマンが訪ねてくる、というイメージがありますが、自宅以外の場所で取引をした場合、強引な勧誘や不意打ち的な販売方法であっても規制の対象とはならないのでしょうか。

 

<事例2>

街頭で「アンケートに協力してください」と声をかけられ、宝石店へ連れて行かれた。

宝石を購入するつもりはなかったが、店舗内で複数人から勧誘を受け、根負けして購入してしまった。

 

特定商取引法では、「訪問販売」を一般的なイメージより広く定義しており、自宅訪問でなくても、消費者にとって不意打ち的な販売方法のものを規制対象としています。契約の場所については、次のいずれかの条件に当てはまる場合、訪問販売となります。

①契約の場所が店舗等の営業所以外の場所であること

②次のような顧客と契約する場合(店舗などで契約しても訪問販売に該当する)

・街頭などで呼び止めて、店舗へ同行した消費者

・目的を偽って来所させた消費者

・特別に有利であるといって来所させた消費者

事例2はいわゆるキャッチセールスの例で、宝石を購入するつもりのなかった消費者にとっては不意打ちとなっているので、訪問販売にあたります。また、契約の場所が店舗でなく、街頭、事務所、貸会議室、カラオケボックスなどでも、訪問販売にあたります。