企業法務担当者様向けブログ

SNSの投稿にどこまで介入できるか

SNS炎上による企業への損害波及は未然に防ぎたいところですが、企業はSNSの投稿にどの程度関与できるのでしょうか。

○企業は従業員の私生活上の投稿に関与できないのが基本ですが、就業時間中に従業員自らのアカウントで投稿している場合、職務専念義務違反と言えます。

○今や企業の公式アカウントも多数存在し、指揮命令により従業員がこのアカウントで投稿する場合は業務の一環です。ただし、不適切な投稿は懲戒処分の対象になり得ます。

○企業は顧客自身のアカウントに関与することはできません。しかし、店舗内で悪ふざけ等をしたうえで写真や動画を撮影しているような顧客がいた場合、不適切な投稿の未然防止のためにも注意するよう、従業員を教育しておきたいものです。

会社関係者(業務委託先や取引先の従業員など)のアカウントも上記同様、会社は関与できません。しかし、関係先と契約を結ぶ際、企業のSNSポリシーを周知徹底する内容を契約に盛り込むことは一つの対策です。