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過量販売の解除制度②~制度の利用方法と効果~

前回、過量販売の解除制度をご紹介しましたが、実際に契約を解除したいときはどうすればよいのでしょうか。

過量販売の解除の通知は、書面で行います。通知書の送付方法などは、クーリング・オフの場合と同様です。

また、精算ルールについても、クーリング・オフと同じです。契約は最初からなかったことになり、商品代金は全額返還、販売業者は名目を問わず一切の金銭の支払いを求めることはできません。商品は販売業者が引き取り、引き取りの費用は販売業者が負担します。

もっとも、過量販売の解除制度は契約から1年までしか利用できません。一人暮らしの高齢者宅を久しぶりに訪ねたところ、何年にもわたって大量の商品を契約させられていたという被害がよくありますが、この場合でも現在からさかのぼって1年以内に結んだ契約しか解除できないことに注意が必要です。