企業法務担当者様向けブログ

クーリング・オフ妨害

前回まで訪問販売の被害にあった際に、契約を取消・解除できる制度をご紹介してきました。しかし、実際には通知を出しても、事業者からクーリング・オフを断られることがあります。事業者がクーリング・オフを断ることはできるのでしょうか。

 

<事例8>

訪問販売で鍋のセットを購入したが、1度使ってみたところ思ったほどの品質ではなかったので、契約して5日後にクーリング・オフの通知を出した。すると販売業者から電話がかかってきて、「一度使用した鍋は売り物にならないので、クーリング・オフできない」と断られた。

 

2016年9月15日の回で紹介したとおり、クーリング・オフは理由に関係なく行うことができ、また消費者一方からの意思表示で行うことができるため、事業者の同意は必要ありません。そのため、消耗品など政令で指定された商品を除き、事業者側からクーリング・オフを断ることはできません。

事例8のように、事業者が消費者の知識不足につけ込んでクーリング・オフの行使を妨げることを、クーリング・オフ妨害といいます。

クーリング・オフ妨害をされ、事業者の言葉を信じてあきらめた結果クーリング・オフ期限の8日間を過ぎてしまうと、もうクーリング・オフはできないのでしょうか。

クーリング・オフ妨害があった場合、クーリング・オフ妨害がやんだ後、事業者から再交付書面(クーリング・オフ妨害を認め、8日間クーリング・オフを認める旨が書かれた書面)が交付されて8日までクーリング・オフが可能になります。事例8のような場合、まだ再交付書面は発行されていないので、クーリング・オフすることができます。