企業法務担当者様向けブログ

消耗品のクーリング・オフ

クーリング・オフ妨害のご紹介の回で少しふれましたが、政令で指定された一部の商品については使用するとクーリング・オフができないことになっています。これを「指定消耗品」といい、以下のような商品が指定されています。

<指定消耗品>

健康食品・織物・防虫剤類・化粧品類、コンドーム・生理用品、壁紙、履物

契約書面に「その消耗品を使用すると、クーリング・オフ期間であってもクーリング・オフできない」旨記載されており、消費者が自らの判断で使用した場合は、クーリング・オフできなくなります。

 

<事例9>

訪問販売で美容クリームを購入したが、やはり高額すぎるので、クーリング・オフしたい。購入の際、販売業者から「使用方法を説明する」と言われ、開封して使用したのだが、それ以外は使用していない。契約書面に「使用するとクーリング・オフできない」と書いてあったのだが、クーリング・オフできないのだろうか。

 

事例9のように「使用方法を説明する」「使用感をみる」などといって、販売業者の指示により開封させられた場合、消費者が自らの判断で使用したわけではないので、使用していてもクーリング・オフすることができます。

また、たとえクーリング・オフできない場合であっても、買い取らなければならない商品の範囲は、同種の商品が通常市販されているときの小売最小単位(クリームなら1瓶、口紅なら1本など)になります。訪問販売では消耗品はセット販売になっていることが多いのですが、たとえ10本セットで購入しても、開封したのが1本であれば、残り9本はクーリング・オフすることができます。