企業法務担当者様向けブログ

ネット上の書き込みへの対応 ~発信者の特定とその後の措置~

○プロバイダに対して発信者情報の開示請求をする

掲示板運営者が開示したアクセスログ(前回記事参照)をもとにプロバイダを割り出し、そのプロバイダに対して発信者の氏名や住所等の開示を求めます。開示してもらえない場合、発信者情報の開示を求める裁判手続があります。

○発信者特定後、取り得る措置は?

・書き込みによって被害を被った会社又は個人は、発信者に対して不法行為に基づく損害賠償請求謝罪広告の掲載を求めます。

・書き込みが従業員の勤務時間内又は職場でなされた場合、服務規律違反を根拠に懲戒処分を行います。

・書き込みが従業員の勤務時間外又は職場外でなされた場合は、私的な行為として懲戒処分の対象外ですが、企業秩序に影響を与える場合(社名が分かる形で事実に基づかない誹謗中傷を繰り返すような内容)は、懲戒処分を行います。

・書き込み内容が悪質な場合、名誉毀損罪や侮辱罪での刑事告訴を検討します。