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契約書面の記載事項

契約書面とは、マルチ組織の販売員になる契約を締結したとき、事業者から消費者へ遅滞なく発行しなければならない書面です。連鎖販売取引におけるクーリング・オフ期間(20日間)は、この書面を受け取った日から起算することになっています。また、この書面が発行されていない場合や、記載内容に不備がある場合は、クーリング・オフ期間が延長されることになっているので、大変重要な書類といえます。

概要書面と同様に、この契約書面も一般の消費者にわかりやすく記載する必要があります。また使用する文字の大きさ(8ポイント以上)や「この書面をよく読むように」と赤枠の中に赤字で記載すること、クーリング・オフに関する事項について赤枠の中に赤字で記載することが定められています。

<契約書面の記載事項>

①商品、サービス、権利の種類、内容、品質、性能などの重要な事項

②再販売、受託販売、販売のあっせん(紹介販売)などの販売方法の条件に関する事項

③特定負担に関する事項(名目ごとに金額を記載。合計額も記載する)

④クーリング・オフを含む契約解除に関する事項

⑤事業所の名称、住所、固定電話番号、代表取締役(社長)の氏名

※契約相手が一般の販売員の場合は、マルチ組織の統括者の事業所の名称・住所・電話番号、統括者の氏名

⑥商標、商号等

⑦契約を締結した年月日

⑧特定利益に関する事項(具体的な計算方法も記載すること)

⑨特定負担以外の義務がある場合にはその内容

⑩禁止行為(処罰、行政処分、取消制度の対象となる行為)に関する事項

 

⑩の禁止行為は、概要書面の記載事項と同様に、勧誘の際に禁止されている行為やクーリング・オフ妨害行為などのことです。