企業法務担当者様向けブログ

概要書面の記載内容

特定継続的役務提供は、長期間にわたる複雑なサービス取引です。また最近では「○○コース」のように様々なサービスをセットにして申し込ませる場合もあるため、具体的にどのようなサービスが受けられ、どのような金銭的負担があるのか、口頭の説明だけでは取引の内容を十分に理解できない可能性があります。

そのため特定商取引法では、契約前に見込み客に対して交付する概要書面と、契約を締結した後交付する契約書面の2回にわたって、書面の交付が義務づけられています。

概要書面は事業者が見込み客に対して交付する書面です。契約しようとする消費者に対して、契約前に取引の概要を記載した書面を交付するよう義務づけることで、消費者が書面の内容を吟味しよく考えた上で、契約するか選択できるようにしています。

概要書面には、以下の内容を記載しなければならないと定められています。

・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、(法人の場合は代表者の氏名)

・サービスの内容

・購入が必要な商品(関連商品)がある場合には、その商品名・種類・数量

・サービスの料金、そのほか支払わなければならない金銭の概算額

・金銭の支払時期、方法

・サービスの提供期間

クーリング・オフに関する事項

中途解約に関する事項

支払停止の抗弁権に関する事項(※)

前受金の保全措置に関する事項(※)

・特約があるときには、その内容

 

※の事項に関しては、後日詳しくご紹介します。