企業法務担当者様向けブログ

契約書面の記載内容

契約書面は、契約締結後速やかに交付することが義務づけられた書面で、一般的な内容が記載されている概要書面に比べ、個別の契約内容について具体的に記載されています。消費者は契約書面で契約の内容を確認し、納得いかない場合は、8日間クーリング・オフを利用することができます。

特定継続的役務提供におけるクーリング・オフ期間は、契約書面の交付を受けた日より開始されますが、この契約書には以下の記載事項を全て記載する必要があります。記載内容に不備があった場合はクーリング・オフ期間が始まらないため、契約締結から8日以上経過しても、クーリング・オフを行うことができます。

・サービスの内容、購入が必要な商品(関連商品)がある場合にはその商品名

・サービスの対価そのほか支払わなければならない金銭の額

・上記金銭の支払いの時期、方法

・サービスの提供期間

・クーリング・オフに関する事項

中途解約に関する事項

・事業者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、住所、電話番号、

・契約の締結を担当した者の氏名

・契約の締結の年月日

・購入が必要な商品がある場合には、その種類、数量

支払停止の抗弁権に関する事項

前受金の保全措置の有無、その内容

・購入が必要な商品がある場合には、その商品を販売する業者の氏名(法人の場合は代表者の氏名)、住所、電話番号

・特約があるときには、その内容

 

また、契約書面では、記載事項の書式についても定められており、「書面をよく読むべきこと」「クーリング・オフに関する事項」を赤枠の中に赤字で記載することになっています。また、書面の字の大きさは8ポイント以上でなければなりません。