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クーリング・オフ制度②~サービスを受けた後でもクーリング・オフできる?~

<事例20>

英会話教室へ入会する契約を結び、既に数回レッスンを受けたが、やはり自分には合わないと思い、クーリング・オフの通知をした。クーリング・オフ期間内だったが、「既にレッスンを受けているので、クーリング・オフはできない」と言われた。

 

訪問販売ではクーリング・オフをすると受け取った商品を返却しなければなりませんが、特定継続的役務提供はサービスの提供を目的とした契約のため、既に提供されたサービスを返還することはできません。事例20のように既に数回レッスンを受けている場合は、クーリング・オフをすることはできないのでしょうか。また、クーリング・オフできるとしても、既に受けたレッスンの分の料金は支払わなければならないのでしょうか。

事例のような場合でも、クーリング・オフをすることは可能です。事業者は既に受けたレッスンの分の料金も含めて、一切料金を請求することはできません。事例のようにクーリング・オフを断られた場合は、クーリング・オフ妨害にあたるため、クーリング・オフ期間経過後でも、クーリング・オフを行うことができます。