クーリング・オフと第三者への転売

<事例37> 訪問買取で着物を買い取ってもらったが、後日思い直してクーリング・オフの通知をした。しかし買取業者から「既に他の方へ売ってしまったので、商品を返せない」と言われた。商品を取り戻すことは出来ないのだろうか。 訪…

クーリング・オフ・取消制度

訪問購入は、自宅という閉鎖的な空間で行われるため強引な勧誘が行われがちであり、また買い取りの価格が適正なのか比較材料の少ない状況での取引です。冷静に判断する時間を確保するため、契約書面を受け取ってから8日を経過するまでの…

個別クレジット契約のクーリング・オフ

前回紹介したとおり、特定商取引法の対象である取引の契約時にあわせて締結した個別クレジット契約については、クーリング・オフを行うことができます。 個別クレジット契約のクーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引…

業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害②

<事例31> 行政書士の資格取得講座を開催している団体から勧誘があり、資格が取れたら仕事をあっせんすると言われたので申し込んだ。しかし教材が難しくとても合格できなさそうだったので、クーリング・オフの申出をしたところ、「行…

業務提供誘引販売取引とクーリング・オフ妨害

<事例30> 仕事をするのに必要だと言われてパソコンを購入したが、その後仕事の紹介がほとんどないためクーリング・オフの通知をしたところ、「業務提供誘引販売取引の契約ではなく、単なるパソコンの売買契約なので、クーリング・オ…

業務提供誘引販売取引のクーリング・オフ、取消制度

業務提供誘引販売取引は2つの契約をセットで扱うという特殊性から、クーリング・オフ期間が20日になっています。 特徴的なのは、業務提供の契約と商品購入の契約のどちらも遡ってなかったことになる点です。2つの契約は一体のものと…

関連商品とクーリング・オフ②

前回ご紹介したとおり、サービス提供の契約と関連商品購入の契約は別のものですので、本来は、サービス提供の契約を解除したからといって、関連商品購入の契約も解除になるわけではありません。しかし、サービス提供の契約を解除したこと…

関連商品とクーリング・オフ~消耗品の場合~

<事例21> エステティックサロンの契約をするとき、「施術の時に使用する」と言われ、美容クリーム5瓶を購入する契約をした。1度施術を受けたが効果が感じられなかったので、すぐにエステティックサロンの契約をクーリング・オフし…

クーリング・オフ制度②~サービスを受けた後でもクーリング・オフできる?~

<事例20> 英会話教室へ入会する契約を結び、既に数回レッスンを受けたが、やはり自分には合わないと思い、クーリング・オフの通知をした。クーリング・オフ期間内だったが、「既にレッスンを受けているので、クーリング・オフはでき…

特定継続的役務提供のクーリング・オフ制度、取消制度

<事例18> 学習塾のテレビコマーシャルをみて店舗へ出向き、契約を結んだ。翌日になってやはり高額だと思い直し、クーリング・オフの通知をしたが、自分から店舗へ出向いて契約したので、クーリング・オフはできないと言われた。 特…