個別クレジット契約の取消制度・過量販売の解除制度・中途解約

個別クレジット契約に適用されるのはクーリング・オフだけではありません。ウソの説明があったときの取消制度や中途解約などに関する定めも以下のように適用されます。 利用できる場合 適用される取引類型 期限 効果 取消制度 勧誘…

被害の深刻化と個別クレジット契約の規制

前回、個別クレジット契約をクーリング・オフした場合、既に支払った金額があれば全額返金してもらえるとご紹介しました。 このような仕組みは、販売業者が倒産したときやクーリング・オフに応じなかったときでも、個別クレジット会社か…

個別クレジット契約のクーリング・オフ

前回紹介したとおり、特定商取引法の対象である取引の契約時にあわせて締結した個別クレジット契約については、クーリング・オフを行うことができます。 個別クレジット契約のクーリング・オフは、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引…

特定商取引法と個別クレジット契約

個別クレジット契約とは、一般によく使われるクレジットカードと同じく、商品を購入したときに代金を立て替えてくれるサービスです。しかし、クレジットカードのように限度額が決まっていて買い物の都度利用できるのではなく、特定の商品…

支払い停止の抗弁権~個別クレジット契約の支払を止めたいときは~

支払い停止の抗弁権とは、消費者が販売業者に対して支払を拒絶できる法的な言い分がある場合、それを理由に、個別クレジット会社に対する支払を拒否することができる制度のことです。たとえば、商品購入の為に個別クレジット契約を結んだ…

過量販売制度と個別クレジット契約

次々販売の場合、契約時に個別クレジット契約も同時に締結させ、高齢者を借金漬けにする被害が多く発生しています。事業者はクレジット会社から一括で代金を得ることができるため、高齢者の収入・財産と見合っているかを考えず、次々と契…