メールでの一方的な退職宣言 どう扱う?②

前回の続きです。 「退職します」の意思表示について、雇用契約を確定的に終了させる従業員側の意思が客観的に明らかである場合には辞職の意思表示と解し、そうでない場合は合意解約の申込みと解すことになります。 期間の定めのない雇…

退職届は撤回できる? ―辞職と合意解約ー

辞職や合意解約をめぐる一つの問題は、いったん退職届を提出しておきながら、後からそれを撤回することができるのかどうかです。 退職承認についての最終的な権限者に退職の意思表示をし、その者がこれを受け入れたという場合には、そこ…