将来債権を目的物とする契約での注意点~契約時によく検討しないと無効になってしまう?!~

将来債権について、裁判所は、特段の事情の認められる場合には公序良俗違反などにより契約の効力の全部または一部が否定されることを認めています(最高裁 平成11.1.29)。 ここにいう特段の事情が認められる場合の例として ・…

将来債権を目的物とする契約での注意点

「将来債権」とは、現時点では発生していないけれども、今後発生することが予想される債権のことをいいます。将来債権を現時点で譲渡する契約をすることを将来債権譲渡といいます。 ビジネスの現場でも債権を担保として融資を受けるとい…