言語の著作物(著作権法10条1項1号)とは?

小説、脚本、論文、詩歌、俳句、随筆、マニュアルなど文字で表現されたものや、講演、説教、テーブルスピーチなど口頭で伝達されるものを含めて言語の著作物といいます。 ただし、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作…