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著作者の権利

著作者とは

著作者とは、「著作物を創作する者」をいいます。原則として、著作物を創作した自然人が著作者となりますが、法人等も要件を満たせば著作者となることが認められています。

著作者の死後は、「著作人格権は消滅」「著作者の人格的利益は保護」

著作者が死亡すると著作者人格権は消滅しますが、著作権法60条は、著作者が存しなくなった後においても人格的利益が保護される旨を規定しています。
著作者の死後においても、著作者が生きているとしたならばその著作者人格権の侵害となるような行為は、原則として禁止されます。
ただし、例えば美術品の修理などその行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他により著作者の意を害しないと認められるような場合には、禁止されません。

著作者は、出版権者の出版権を消滅させることができます

複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができます(著作権法84条3項)。ただしこの場合、廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償する必要があります(同条3項ただし書)。

美術や写真の所有者が、展覧会などで原作品を展示する場合、著作権者の許諾は不要

著作権法は、美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる旨を定めています(著作権法45条1項)。
このため、美術や写真の所有者は、著作権者の許諾を得ることなく、展覧会などで原作品を公に展示することができます。

著作権者が不明の場合、その著作物を利用することはできます

著作権者が不明の場合にも、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託することにより、著作物を利用することが可能です(著作権法67条1項)。
この点、裁定を受けようとする者は、著作権者と連絡することができない旨を疎明する資料などを添えて申請をしなければなりません(同法67条2項)。