企業法務担当者様向けブログ

その賃金の支払方法、原則に基づいていますか?

労基法上の賃金とは

「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」を指します(労基法11条)。

賃金支払方法4つの原則

従業員に支払う金銭的給付を「賃金」とすることで労基法24条の適用を受け、賃金の支払方法について、4つの原則が定められます。

賃金通貨払いの原則

現物支給の場合、法令や労働協約にその旨の定めが必要です。従業員が指定する銀行口座への振込は認められています(労基法施行規則7条の2)。

賃金直接払いの原則

使者への支払は許されます。

賃金全額払いの原則

法令に定めがある場合、または、過半数代表との書面協定がある場合は、賃金の一部を控除して支払うことも可能です(例:所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料、労働組合の組合費、社員食堂の費用等)。※全額払いの原則は、会社の賃金債務を、従業員に対して有する債権によって相殺することも禁止していると解されています(過半数代表との書面協定や、従業員の自由な意思に基づいて行ったと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合は、この原則に反しないとされます)。

賃金毎月1回一定期日払いの原則

臨時に支払われる賃金、賞与、1ヶ月を超える範囲での精勤手当、勤続手当等は例外です。