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売買契約に関する契約書作成の注意点~引渡しの場所をよく検討して明確にしましょう~

目的物の引渡場所は重要な条件です。目的物の引渡義務の回にて説明した民法の原則は、実情にはそぐわない場合もあります。また、不特定物売買においては、債権者に複数の営業所がある等、引渡場所が不明確な場合もあります。十分に検討して明確に定めておく必要があります。

引渡場所を検討するに際し、運送費用、運送に適した包装のための費用、保険料等の納品に関する費用も考慮する必要があります。これら納品に関する費用は、弁済の費用のあたり、原則として債務者である売主が負います(民法第485条本文)。

事情によっては、契約締結後に引渡場所を変更する必要が出てくるかもしれません。変更の手続についても、予め定めておくと良いでしょう。変更により増加した費用については、「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。」という原則が民法に規定されています(民法第485条但書)。

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