企業法務担当者様向けブログ

辞職 ー予告期間と退職届の提出後ー

期間の定めのない労働契約で雇われた従業員は、14日の予告をすれば、いつでも労働契約の一方的解約(すなわち、辞職)をすることができます。(民法627条)

この民法の規定が、14日よりも長い予告期間(例えば30日)を合意で定めることを許す趣旨かどうかについては議論がありますが、多くの就業規則例では、民法に則した規定を定めています。

通常は、退職届の提出後も、(会社の承認があるまで)従業員は従来の職務の継続をすることが義務付けられており、その間には、業務の引継が行われることも期待されています。しかし、現実には、従業員がこの最後の14日に年休を取得して出勤してこないこともあります。通常、引継の必要性が高いことが、「事業の正常な運営を妨げる」場合に該当するとは言いにくいので、会社は時季変更権の行使によってこれに対応することは困難でしょう。