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著作物の第4の要件「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること

著作物は文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることを要します。

これは著作者の知的活動の現れであるか否かを求めた要件です。高度な芸術的・学問的価値や経済的価値までは求めていません。

また、技術的、実用的に優れている作品ではあっても、工業製品のように文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さない作品の場合は、著作物にはあたりません。

以上、著作物の4つの要件でした。この4つを充たすものであれば著作物にあたります。つまり、芸術家の作品だけでなく、子供の作文や絵、普段私たちが書くような日記、手紙、レポートなども著作物にあたります。

事件として騒がれるのはプロの芸術家の作品に関するものが多いのですが、著作物は私たちにとっても身近なものです。

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