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就業規則に有効期間はあるの?

就業規則には有効期間の定めをおくことは必要ではなく、一般に、付則には就業規則の施行日しか記載されず、有効期間は記載されていません。労使協定(例えば、三六協定)については有効期間を定めることが義務付けられている場合があります。

付則には、就業規則の変更のための手続が定められているのが一般的で、さらに、経過措置のような規定がおかれる場合があります。例えば、退職金規定を不利益に変更する場合、変更時に一定の年齢以上の者には改正前の規定を引き続き適用するというような場合が考えられます。