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地図又は学術的な性質を有する図形の著作物(著作権法10条1項6号)とは?

地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型やその他の図形が該当します。具体的には、道路地図、住宅地図、建築物の設計図、グラフ、地球儀、人体模型等が挙げられます。

地図も著作物なの?

地図に表示される個々のデータに創作性はありませんし、編集者の恣意によって配置が変わるものでもありませんので、著作物なのか疑問に思われるかもしれません。しかし、地図の作成においては、地図に何の情報を選択するか、縮尺や色彩はどうするか等の創作的行為が必要です。道路地図や観光地図等を思い出してみましょう。用途に合った表現方法、様々な工夫がなされていますね。著作者の思想又は感情の表現となりますから、地図も著作物といえるのです。

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