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プログラムの著作物(著作権法10条1項9号)とは?

著作権法はプログラムを次のように規定しています。

「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(著作権法2条1項10号の2)

プログラムにはパッケージソフトのプログラムや家電等の制御プログラム等、一般にいわれているプログラムはほぼ含まれます。ただし創作性がないプログラムでは保護されません。誰がつくっても同じ表現のプログラムになるのであれば、保護の必要性は乏しいですね。

なお、プログラムの著作物を作成するために用いるプログラム言語自体、規約及び解法は著作権法の保護を受けません(同法10条3項)。著作権法は、あくまでも表現それ自体を保護するものであって、表現の手段となる言語、ルール、表現の背後にあるアイデアを保護するものではないということです。

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