企業法務担当者様向けブログ

AさんとBさんが一緒に一つの著作物を創作した場合は?

複数人で一冊の本を書き上げることもありますね。今回は創作過程に特徴のある著作物をご紹介します。

「共同著作物」

共同著作物とは、「二人以上の人共同して作った著作物で、各人の著作した部分を分離して利用できないもの」です(著作権法2条1項12号)。たとえば、討論会形式の著作物は発言者全員のやりとりが影響し合って作られているので、発言者全員の共同著作物となります。複数人のイラストレーターが一枚の絵を描き上げた場合も、分離することはできませんのでイラストレーター全員の共同著作物となります。

「集合著作物」

集合著作物とは、例えば一冊の本を作成するにあたり、第一章はAさん、第二章はBさん、第三章はCさんが担当しそれぞれ創作したような場合です。共同著作物との違いは、それぞれの部分を分離して個別に利用できるという点です。

「結合著作物」

結合著作物とは、歌詞と楽曲により構成されている歌謡曲のように、本来は一体的なものとして創作されていますが、それぞれ分離することもできる著作物です。ミュージカル、オペラなどもそうですね。他には、文章と挿絵により構成されている絵本や小説も結合著作物です。

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